2017-05-12 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
録音については、先ほどお話し申し上げたとおり、指導内容の保険医等自身による確認を目的とする場合に限って許されるということで、もちろんプライバシーの問題には留意をしながら、こういうことでございました。
録音については、先ほどお話し申し上げたとおり、指導内容の保険医等自身による確認を目的とする場合に限って許されるということで、もちろんプライバシーの問題には留意をしながら、こういうことでございました。
これは、御指摘のように、保険医等自身による確認を目的とする場合に限りまして、指導内容の録音を認めておりますが、録音をする際には、その録音内容に患者さんのプライバシーが入っていることがございますので、他人の方に聞かせる等、保険医等の守秘義務に反する目的では使用ができないというふうにお伝えをしております。
○政府参考人(唐澤剛君) この指導大綱につきましては、先生も御承知のように、保険医療機関、保険医等に関する指導ということで、集団的個別指導、それから個別指導がありまして、そして監査、必要だったらですね、というような流れになるということで、これまで指導大綱に従いまして実施をしているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど既に西村先生から問題提起がありましたけれども、今年の八月二十二日ですかね、日弁連から厚生労働大臣宛てに意見書が提出されたことは前大臣時代にあったということでありますが、承知をしておりまして、この意見書は、指導・監査を受ける保険医等への適正な手続を保障する立場から、現行の指導・監査制度について改善、配慮及び検討を求めているということで七項目、先ほどもありましたが、検討を
最初にお尋ねをいたしました、この支払基金が昭和二十三年七月に設立されたその当時の国会での説明がありまして、それを調べてまいりましたけれども、ちょっと簡単に読ませていただきますが、被保険者等が保険医等について診療を受けた報酬として支払う費用は、従来各保険者又は共済組合から直接支払っていたところでありますが、各保険者等から各々に支払うことは、ややもすれば、その支払遅延と診療担当者の煩雑性によって、とかく
これで、昨年十二年度に監査を実施した保険医療機関の数が六十二件で保険医等が七十五人、これを監査したと。医科が三十四件で歯科が二十五件で薬局が三件で合計六十二件、保険医療機関の監査をした。そして、保険医等の監査を七十五人やったと。 その結果、返還金額が二十七億一千百四十三万円、六十二件監査をしたら二十七億戻ってきた。これはミスもあるでしょう。うっかりもあるでしょう。
指導は、保険医療機関及び保険医等に適切な保険診療を行っていただくため、保険診療のルールである療養担当規則に定められている診療方針や診療報酬の算定方法等について周知徹底し、保険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的として行われる行政指導でございます。
その指導の基準でございますが、これにつきましては厚生省令及び厚生省告示で定めておりまして、それが改正されるたびに都道府県あるいは日本医師会等の関係団体あてに改正の趣旨、内容を通知いたしまして、あわせて各傘下の保険医等に対して周知するように指示をしておる、こういうことになっておるところでございます。
以上のほか、国民健康保険医等の登録の事務の所管を原則としてその者の勤務地の都道府県知事とするなど所要の改正を行うとともに、高額医療費共同事業につきましては引き続き国及び都道府県の助成を行うこととしております。 最後に施行期日でありますが、保険財政基盤の安定化措置等につきましては本年四月一日から、国民健康保険医等の登録に関する改正等につきましては平成四年四月一日から施行することとしております。
相当する額の合算額とすること、 第三に、国民健康保険組合に対する国の補助金の額は、療養の給付等に要する費用の額及び老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額の合算額に基づき算定すること、 第四に、市町村は、一般会計から、保険料の軽減額を基礎として算定した額を国民健康保険特別会計に繰り入れるとともに、国はその額の二分の一を、都道府県はその額の四分の一をそれぞれ負担すること、 第五に、国民健康保険医等
以上のほか、国民健康保険医等の登録の事務の所管を原則としてその者の勤務地の都道府県知事とするなど所要の改正を行うとともに、高額医療費共同事業につきましては引き続き国及び都道府県の助成を行うこととしております。 最後に施行期日でありますが、保険財政基盤の安定化措置等につきましては本年四月一日から、国民健康保険医等の登録に関する改正等につきましては平成四年四月一日から施行することとしております。
それ以外に、五十六年度におきましては保険医療機関等の指定取り消し件数が三十六、それから保険医等の登録取り消し件数が三十二件あるわけでございますが、ただいま申しましたのが代表的な例でございます。
すること、 第八に、政府管掌健康保険の国庫補助率は、主要な保険給付費の千分の百六十四から千分の二百の範囲内において政令で定めること、 第九に、全被用者医療保険間において財政調整措置が講じられるまでの間、健康保険組合間の財政を調整するため、健康保険組合連合会は、政令の定めるところにより、健康保険組合からの拠出をもって、一定の健康保険組合に対し交付金の交付事業を行うこと、 第十に、個人開業医等から保険医等
この監査結果のために、年々相当の保険医に対しまして、あるいは指定取り消しその他の行政処分を行なっておるのでありまして、昭和四十三年について見まするならば、個別に指導を行なった医療機関、薬局は六千九百二十一カ所、保険医、保険薬剤師は八千八百六人でありまして、監査を実施いたしました医療機関等は九十六、保険医等が百十六人、監査結果に基づいて指定取り消しの行政処分を行なったものは、医療機関が七十、保険医等が
○松浦説明員 ただいま先生がおっしゃいました数字は、保険医療機関につきましては指定の取り消し、それから保険医等につきましては登録の抹消ということでございます。
第四に、保険医等にたいする監査制度につきまして、現行の健康保険法第四十三条ノ十第一項の改正を行ない、次のような二段階の監査制度といたしたのであります。
○太宰説明員 これは先ほど申し上げましたように、社会保険における特に診療報酬の問題、それからこの保険医療機関、保険医等の方々に診療をお願いする、その場合のいろいろなルール、そういうようなものを審議するために厚生大臣が設けたところの諮問機関でございます。
また、健康保険法の規定による保険医療機関、保険医等の取り消しによって、国民健康保険の療養取扱機関、国民健康保険医等の地位を失わないようにする等、その地位の安定をはかったことであります。 第四に、昭和三十五年度までに市町村が国民健康保険を実施する建前としたことであります。
けるものとし、国民健康保険の療養の給付の取扱いをなさんとするものは、その旨を都道府県知事に申し出で、これが受理されることを要するものとし、申し出の受理の拒否、取消等につきましても、地方社会保険医療協議会の議を経ることとし、さらに弁明の機会を与え、診療報酬につきましても、保険者と療養担当者が協議して定めるため、割引等がみられたのでありますが、健康保険と同一とし、また、健康保険法の規定による保険医療機関保険医等
けるものとし、国民健康保険の療養の給付の取扱いをなさんとするものは、その旨を都道府県知事に申し出で、これが受理されることを要するものとし、申し出の受理の拒否、取り消し等につきましても、地方社会保険医療協議会の議を経ることとし、さらに弁明の機会を与え、診療報酬につきましても、保険者と療養担当者が協議して定めるため、割引等が見られたのでありますが、健康保険と同一とし、また健康保険法の規定による保険医療機関、保険医等
また分担金で百七、八十万を各協会から出させておりますけれども、支出の方では各それぞれの都道府県の方にほとんど同額に近いくらい、たとえばいろいろな都道府県の協会の保険医等の集まりあるいはその他いろいろな指導費としてこれを配賦いたしておるのでございます。そういうような状況になっております。